皆様こんにちは。弁護士の岩本です。
全国的な統計として、夫婦3組のうち1組は離婚をする時代と言われています。また、離婚に関するご相談は、弁護士の受ける相談類型としても大きなウェイトを占める問題でもあります。
そこで、離婚についての連載の第一弾として離婚の手続き(方法)について解説したいと思います。
1、離婚の方法
離婚の方法(手続き)は、よくあるものとして、以下の三つのものがあります。
※審判離婚の手続きもありますが、非常に稀なケースですので、今回は以下の三つについて解説します。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦で話し合い離婚する旨の合意をし、離婚届けを提出することで成立する離婚手続きです。
日本の離婚の内、約90%がこの方法によるものと言われています。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦間での話し合いでは合意ができないような場合や、そもそも話し合いに応じてくれないような場合に、家庭裁判所に調停を申立て、調停内による話し合いにより離婚を成立させることを言います。
調停では、調停委員と呼ばれる人が中立な立場で、双方の意見を聞きとったうえで、合意に向けて調整を行ってくれます。
③裁判離婚
裁判離婚とは、調停が成立しない場合において、裁判上で離婚をする手続きのことを言います。
なお、裁判による離婚を求める際には、原則として調停手続を経ていることが必要です。
また、裁判による離婚の場合には民法に定める離婚事由に該当する必要があります。
2、協議離婚の際に弁護士に相談・依頼するべきか
①交渉について
離婚事件に限りませんが、法律問題は後の手続きに移行すればするほど、時間や費用が掛かります。
夫婦間だけで協議を進めることが難しいような場合に、協議の初期段階で弁護士を介入させることで、合意に至るケースは少なくありません。
そのため、夫婦間で協議を進めることが難しい場合には、弁護士に相談・依頼するメリットは高いものと思われます。
②離婚に付随する事項の取り決めについて
離婚をする際には、多くのことを決める必要があります。
夫婦間にお子様がいる場合には、親権者の指定を一番に決めなければなりません。
また、夫婦の一方に離婚原因について帰責性があるような場合には、慰謝料を決める必要があります。
他にも、財産分与、養育費、面会交流、年金分割、婚姻費用の清算等、離婚に際して決めることは多岐にわたります。
一方的に不利な条件にならないためにも、合意を交わす前に弁護士に相談・依頼することは非常に大切になります。
更に、離婚時に上述の事項について合意した場合であっても、これらの履行が確実に行われるようにしておかなければ、離婚後に紛争が生じる可能性もあります。
そのため、協議離婚時に合意した内容について、公正証書を作成することをが非常に有効になります。合意書や公正証書を作成する際にも弁護士に相談することをお勧めいたします。
3、調停の際に弁護士に依頼するべきか
調停には中立な調停委員がいるとはいえ、自身の主張を的確に調停委員に対して伝える必要があります。
自身の主張を的確に伝えられていない場合には、不利な条件での調停が成立してしまう可能性もあります。
また、調停が成立すると調停の内容を争うことはできないため、結果として自身に不利益になってしまいます。
そのような事態を防ぐためにも、弁護士に依頼することで的確に希望や主張を伝えることが可能になり、思わぬ不利益を防止することができます。
4、裁判離婚の際に弁護士に依頼するべきか
裁判は、手続きが厳格に法定されており、その内容も複雑なものが多いです。
また、離婚事由は民法に厳格に定められているため、離婚事由に該当すること(しないこと)を的確に主張する必要があります。
裁判は本人でも行うことができますが、手続き等は非常に煩雑であり、また、思わぬ不利益を被らないように、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
【弁護士の選び方】
5、まとめ
離婚に際しては、上述のように決めるべきことが沢山あり、またその内容も複雑です。
また、離婚は法的な問題と単純に割り切れない感情的な側面も多分に含まれます。
そのため、離婚についてお困りの際はお一人で抱えることはせず、弁護士に一度相談に行かれることをお勧めいたします。
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