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事務所からのお知らせ

【連載②】離婚と子どもについて【離婚問題】

皆さんこんにちは。弁護士の岩本です。

先日、離婚問題に関する連載の第一稿として離婚手続の記事を投稿しました。

離婚には、様々な問題がつきものではありますが、中でも親権や養育費等子どもに関する事項は、ご相談内容のなかでも多いものとなります。

本日は、離婚の際、問題となる子どもに関する事項についてお話します。

 

1.問題となりやすい事項と実務の考え方

 

一般的に、問題となりやすい事項としては以下の3点があげられます。

①親権

 

親権とは、父母の養育者としての権利義務の総称であり、簡潔に言うと、子どもを監護し育てる権利及び義務のことです。(民法820条)

婚姻中は、2人が親権を共同で行いますが(民法818条3項)、父母が離婚する場合、親権者をどちらか一方に定めなければなりません(民法819条1項)。

離婚に関するご相談の中では、離婚後も子どもと暮らしたいという気持ち等、子どもを思うが故に、父母の間で親権を巡っての争いがしばしば問題となります。

 

親権者を決めるにあたっては、夫婦間で協議をして定めますが、協議がまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てて解決を図ることになります。

その際には、以下のような要素を考慮した上で親権を定めることになります(特に重要な考慮要素のみ示しています。)。

・現在に至るまでの監護状況

特に子どもが幼い間は、どちらが中心となって世話をしているかが重要視されます。また、監護の態勢や、監護の意思なども併せて重要な考慮要素となります。

・子どもの意思や環境変化への適応性

子どもの意思については、子どもの年齢が10歳程度であれば、重要視される要素になります。

また、離婚に伴い環境が変化することは子どもに少なからずの影響を及ぼしますので、現状維持が優先されることが多いです。

・きょうだいの不分離

子どもが小さい間は、特に重要視されます。例えば、父は兄の親権を希望しているが母親は兄と弟、二人の親権を希望しているような場合には、母親に有利な要素となります。

 

この時、離婚原因(有責性)を作出した方が、親権を決めるにあたって大きく不利になるのではないかと相談を受けることがあります。

勿論、その点についても考慮要素の一つになると考えられますが、離婚原因や有責性の有無は、離婚をするか否かや慰謝料の問題という側面が大きいため、親権者を定めるにあたっては、上記に挙げた要素と比較すると、それほど重要な要素ではないと考えられます。

 

②面会交流

 

面会交流権とは、子の非監護者である親が、子と親子としての交流を持つ権利を言います。

条文上、親の権利として明記されているものではありませんが、離婚協議の際、定めるべき子供の監護について必要な事項として民法に明示されています(民法766条1項)。

配偶者と離婚し親権者で無くなった場合でも、子どもとの親子関係までもが失われるものではありません。

たとえ両親が離婚し、父母の一方と離れて暮らすようになったとしても、子どもの発育において両親の存在は不可欠なものであり、監護者ではない父母との交流も子どもの利益につながると考えられています。

そのような背景から、監護者は監護者ではない父母からの面会交流の要請を原則として拒否できません。

ただし、以下のような場合等には、子どもの利益の観点から面会交流を控えるべきと考えられています。

・子どもや親権者(監護権者)に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼす可能性がある場合

・子どもが本心から面会交流を拒否している場合等

注意しなければならないのは、「面会交流に関する権利」はあくまでも子どものためのものであるということです。

面会交流について定める際には、子どもの利益を最優先に考慮し、慎重に協議・判断する必要があります。

 

③養育費

 

養育費とは、未成年の子どもが社会人として自活するまでに必要となる費用(監護費用)であり、親権者(監護権者)である親が、もう一方の親に対して請求できるものです。

支払うべき(請求できる)養育費の金額は、父母の年収、子どもの数や子どもの年齢によって異なるため、協議によって金額が決まらない場合、裁判所が公開している養育費の算定表が一つの基準になります。(裁判所が公開している算定表はこちら

少し話はそれますが、養育費については、定めた内容の履行がなされないという問題も散見されます。(養育費不払いの問題については、別途記事にしたいと思います。)

 

2.上記問題に対する弊所の考え

 

両親の離婚は、子どもにとっても少なからず影響を及ぼし得る問題です。

また、離婚に伴う子どもに関する問題は、両親が子どものことを思うが故に、子どもが置き去りになってしまうという側面もあります。

弊所では依頼者の方の希望や意思を尊重しつつ、お子様の利益も最大限考慮しながら活動し、依頼してい頂いた方の新たな人生の第1歩がよりよいものとなるよう尽力したいと考えております。

確かに離婚に関するご相談はセンシティブな問題も多く、法的な側面だけではなく、感情的な側面や子どもに関すること等、解決するべきことが多岐にわたります。

しかし、見方を変えれば、離婚は先に進むための準備という側面もあります。弊所では、依頼者の方のために法的な側面でのサポートは勿論のこと、前に進むためのサポートもできるような活動を心がけております。

 

きびのくに法律事務所

 

弊所では、初回法律相談(60分)は無料となっております。

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