1 逮捕直後の72時間はご家族も被疑者本人と面会できません。
被疑者が逮捕されると最大72時間の間は、被疑者は弁護士以外との面会はできないため、ご家族やご友人とであっても面会をすることができません。
ご家族も面会ができないため、被疑者の状況が分からない場合が多くあります。
もちろん、逮捕直後は逮捕された被疑者本人も今後の方針や流れが分からないため大きな不安を抱えています。
そのため、逮捕された本人はもとよりご家族も大きな心配を抱えることになってしまいます。
また、接見禁止という処分がなされると、72時間経過後であっても引き続きご家族等は相当長期間本人と連絡を取ることもままならなくなります。
弁護士であれば365日24時間面会が可能であり、警察官の立ち合いなく本人と直接お話をすることができるため、本人に今後の流れを説明し、取り調べ対応などをアドバイスすることが可能です。
ご家族やご友人が逮捕された際には、そのご心配を解消するために弊所サービスをご利用ください。
2 弁護士の接見と一般面会の違い
①逮捕直後の接見
ご家族等は逮捕直後の72時間の間は通常面会することができません(接見禁止処分がなされた場合には逮捕後72時間以降も相当長期間会うことができなくなってしまいます。)。これに対して、弁護士であれば逮捕直後であっても面会をすることが可能です。
②時間制限の有無
ご家族の面会(以下「一般面会」と言います。)はおおよそ15分から20分ほどしか面会できませんが、弁護士の場合には時間無制限で面会することができます。
③面会の時間帯
一版面会は警察署で定められている時間帯(平日に限る)しか面会することができませんが、弁護士接見の場合には365日24時間いつでも面会することが可能です。
④警察官の立ち合いの有無
一般面会の場合、面会中には警察官の立ち合いがありますが、弁護士接見であれば警察官の立ち合いなく面会することが可能です。
⑤接見禁止
上記で少し触れましたが、接見禁止処分が出ている場合には原則として一般面会をすることはできません。他方、弁護士接見の場合には接見禁止の有無にかかわらず面会をすることが可能です。
⑥取調中でも接見できる
一般面会の場合、本人が取調中には面会することができません。他方、弁護士接見の場合には捜査機関に柔軟な対応を求めることが可能です。
3 接見サービスでできること
①取り調べに対するアドバイスをします。
被疑者の最大の防御権である黙秘権の説明を行い、先を見通して取り調べに対する対応をアドバイスします。
②事件の詳細をお聞きし、今後の流れや見通しをお伝えします。
刑事事件はスピードが大切と言われますが、逮捕勾留直後に本人と法律相談を行うことは非常に有益です。
③本人への伝言、本人からの伝言等をお伝えします。
お申込者からの本人への伝言等をお伝えします。
また本人からご家族への伝言も正確にお伝えします。(なお、守秘義務に反することや証拠隠滅等の示唆など弁護士がお伝えすることを不相当と判断した内容についてはお伝えいたしません。)
4 ご利用料金・お申込み方法について
①岡山県内一律55,000円(岡山県外の警察署の場合には応談)
消費税、交通費、実費全て込みになります。
②刑事事件では迅速な対応が求められるため、受付は365日24時間対応とします。
お申し込みをいただいた後、弁護士のスケジュールを調整し可能な限り速やかな接見をお約束します。
初回接見後本契約に移行した場合には、初回接見費用は着手金に充当することとします。
③お申し込み方法について
弊所の営業時間内であれば、0866-94-0707にご連絡ください。
夜間、休日の場合には以下の刑事事件専用アカウントからご登録いただき必要事項を記載してください。