離婚・男女問題

離婚について

相談例

  • 離婚したいが、配偶者が離婚の話し合いに応じてくれない。
  • 離婚したいが、今後の生活が不安。
  • 急に離婚を迫られて困っている。

離婚の方法

離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

話し合いができる状態であれば、離婚協議での離婚を目指しますが、感情的な対立により話ができない場合や、親権の決定や財産分与等、離婚するうえで決めるべき点について合意ができない場合は、裁判所を介して協議することになります(離婚調停)。

それでも離婚に至らない場合は離婚訴訟に進みます。ただし裁判上では、離婚の理由が法定の離婚事由に該当することが必要となります。

当事務所では、ご相談者様にとって真の解決が図れるよう、最大限サポートいたします。

お子様の問題

相談例

  • 親権をとりたい。
  • 別れても子どもに会いたい。会えるのか。
  • 相手が養育費を支払わなくなってしまった。

親権

未成年のお子様がいる場合、離婚するためには必ず親権者を決めなければなりません。

また、親権について争いがある場合は、離婚の話し合いが長引くことも少なくありません。お子様の問題については、当事者間のみの問題ではなく、お子様自身にとっても大切な問題です。そのため、親権について争いがある場合には、調停等の手続きを利用し、多角的かつ適切な主張を行いながら手続きを進めていく必要性が高いと言えます。

当事務所では、ご依頼者様の意向を最大限尊重しながら、親権の獲得に向けて適切な主張を行うなど、ご依頼者様の未来のために最大限尽力いたします。

養育費

養育費はお子様の養育のための金銭であり、離婚後のお子様の生活にとって極めて重要なものになります。もっとも、養育費に将来の進学塾代や大学の教育費も含めるかなど、さまざまな要素を考慮しながら養育費を算定する必要があるため、慎重な話し合いを行うことが大切となります。

当事務所ではご依頼者様のご意向やお子様の生活状況等も把握しながら、お子様の将来のために適切な養育費を取得できるよう尽力いたします。
また、当事務所では養育費の未払い等の問題、養育費の増減に関する問題にも対応しています。

面会交流

お子様の立場から見ると、両親が離婚をしても親子関係がなくなるわけではありません。両親が離婚したとしても、面会交流などを通じて親子間で適切なコミュニケーションを図ることは、特段の事情のない限り、お子様が成長する過程においても非常に大切なものと考えられています。

面会交流を行うか否か、どのような方法で行うのが適切なのか等については、親子関係やお子様の意向等、様々な要因によって決められます。

当事務所では、面会交流を求めている場合、面会交流を求められている場合、どちらのケースにも対応しています。お子様とご依頼者様にとってどのような方法による面会交流が適切なのかを共に考え、最善の解決ができるようサポートします。

お金の問題

相談例

  • 離婚したいが、今後の生活費が心配。
  • 財産分与に納得できない。
  • 別居中の生活費を請求できると聞いたが、どうすればよいか。

財産分与

財産分与とは、結婚生活でともに築き上げた財産(共有財産)を分割することです。

財産分与においては、様々な財産のうち、どの範囲を分与対象財産とするのか、住宅ローンが残っている不動産や自社株式を持つ場合等、協議をするべき点が多岐にわたることも珍しくありません。

当事務所では財産分与について事実関係を適切に把握して、適切な財産分与が行えるように最大限サポートいたします。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

婚姻費用

婚姻中の夫婦は、たとえ別居中であっても助け合う義務があるため、別居中、収入の多い方が少ない方に対して、「婚姻費用(=生活費)」を支払う必要があります。

「別居中の生活費が不安で離婚の話し合いに踏み切れない」「別居しているが生活費を全く入れてくれない」「多額の婚姻費用を請求されて困っている」等のお悩みがある場合には、お気軽にご相談ください。

当事務所では婚姻費用について適切な主張を行い、適切な婚姻費用を受領できるようにサポートいたします。婚姻費用をはじめとする生活に密着するお金の問題について不安を取り除けるよう全力で対応いたしますので、お困りの方はご連絡ください。

不倫・不貞行為

相談例

  • 配偶者が不倫をした。離婚はしたくないが、不貞相手に慰謝料は請求したい。
  • 不倫をした夫(妻)と不倫相手に慰謝料を請求したい。
  • 不倫をしてしまい、慰謝料を請求されている。あまりにも高額だが支払わなければならないのか。

「不貞行為(=配偶者以外の人と肉体関係を持つこと)」があった場合は、一方の配偶者は、不貞をした配偶者や不貞相手に対し慰謝料を請求することが可能となります。

不貞慰謝料請求においては、期間や不貞の態様等によって慰謝料額が変わります。

一方で、不貞行為によって慰謝料を請求されてしまった場合でも、過剰な請求の場合もありますので、適切な賠償額となるように適切に主張するなどの対応が必要となります。

当事務所では不倫されてしまった方、してしまった方、どちらのご相談についても承り、納得のいく解決が目指せるよう尽力いたします。

当事務所の特徴

当事務所では、これまで多数の離婚問題やお子様についての問題といった家事事件、不貞問題を取り扱い、解決してきました。

立場や性別を問わず、離婚に関する問題や男女に関する問題について法律や判例、実務上の運用のみに縛られることなく、ご依頼者様のお気持ちを大切にしながら、ご依頼者様にとっての真の解決とは何なのか常に考え、適正・妥当な解決を図れるよう尽力いたしますのでお気軽にご相談ください。

ご依頼者様の気持ちに最大限寄り添いながら、一人ひとりのお話を丁寧に伺い、解決まで全力でサポートいたします。

       

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